Accommodation Contractご宿泊約款
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(適用範囲) 第1条
①当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
②当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み) 第2条
①当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
②宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等) 第3条
①宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
②前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
③申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。
④第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条
①前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
②宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否) 第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- 満室(員)により客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 都道府県が定める旅行業施行条例の規定する場合に該当するとき
(宿泊客の契約解除権) 第6条
①宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
②当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
③当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権) 第7条
①当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- 都道府県が定める旅行業施行条例の規定する場合に該当するとき
- 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
②当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録) 第8条
①宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍と旅券番号
- その他当ホテルが必要と認める事項
②宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間) 第9条
①宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
②当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 14時までは、1時間延長ごと1,000円
- 14時以降の延長は室料金の全額
※予約状況によっては、14時以降の延長はお断りする場合もございます。
(利用規則の遵守) 第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めるホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間) 第11条
①当ホテルの施設等の営業時間は次の通りとし、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
飲食施設のサービス時間
鶏飯・郷土料理“愛かな”
6:30~9:30 / 11:30~14:00 / 17:30~22:00
②前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い) 第12条
①宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
②前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
③当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任) 第13条
①当ホテルは宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
②当ホテルは、消防機関から開業時に合格を受領しておりますが、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処する為、万全の策を講じております。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い) 第14条
①当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
②当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取り扱い) 第15条
①宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。但し、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を補償します。
②宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、3万円を限度として当ホテルはその損害を補償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第16条
①宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
②宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者より連絡がない場合、発見日を含め7日間保管し、その後破棄いたします。
③前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任) 第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任) 第18条
①宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊者が支払うべき総額
宿泊料金 | ①基本宿泊料金 ②サービス料金はいただきません |
追加料金 | ③飲食及びその他の利用料金 ④サービス料金はいただきません。 |
税金 | ⑤消費税 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)・ホテル用
契約申し込み人数\ 契約解除通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 7~2日前 | |
一般 | 14名まで | 100% | 50% | ||
団体 | 15〜99名まで | 100% | 80% | ||
100名まで | 100% | 80% |
注意
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 当日キャンセル
15:00まで…50%
15:00以降の場合…100%
(追記条項:暴力団排除条項について)
(宿泊/宴会契約締結の拒否) 第19条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊/宴会契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊/宴会しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- 宿泊/宴会しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- 宿泊/宴会しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 宿泊/宴会しようとする者が他のホテル利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊/宴会しようとする者が宿泊/宴会施設もしくは宿泊/宴会施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(当ホテルの契約解除権) 第20条
①当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊/宴会契約を解除することがあります。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 他のホテル利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊/宴会施設もしくは宿泊/宴会施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
②当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、ホテル利用客がいまだに提供を受けていないホテルサービス等の料金はいただきません。